奨学金給付規程

(通則)
第1条
公益財団法人藤本奨学会定款(以下「定款」という。)第42条の規定に基づき本規程を定める。
(奨学金給付の主旨)
第2条
定款第4条第1項第1号所定の奨学金は、将来の滋賀県を支える人達に対し、その修学を援助する為に、無返済、無拘束で給付するものである。
(奨学金給付対象者)
第3条
奨学金の給付は、滋賀県内に所在する中学校を卒業して、学校教育法第1条に定める高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、同法第124条に定める専修学校に在籍する生徒を対象とする。
(奨学生の募集)
第4条
奨学生の募集は、前年度の1月末までに、滋賀県内に所在する中学校の校長の推薦を受けて行う。
推薦人数は、1中学校、原則1名とする。
(奨学生の選考)
第5条
定款第36条第1項所定の選考委員会において、中学校長の推薦書及び応募者の作文等を審査して奨学生候補者及び補欠者2名を選出し、理事会において奨学生を決定する。
(奨学金)
第6条
奨学金は、奨学生1人当たり1ヶ月15,000円とする。
(奨学金の支給方法)
第7条
奨学金は、奨学生が指定した奨学生の名義の金融機関口座に毎月分を当月末までに振り込む。
(教養講座)
第8条
毎年1回、奨学生の資質向上のための場として、定款第4条第1項第2号所定の教養講座を開催する。
(奨学生の義務)
第9条
奨学生は、前条所定の教養講座に出席する義務及び第3条所定の高等学校等の在籍証明書(各学年)を提出する義務を負う。奨学生に対しては、この義務を除き、原則として一切の義務を課さない。
(奨学金給付の中止)
第10条
奨学生が前条の義務に違反したときは、理事会の決定により、その奨学生に対する奨学金の給付を中止することができる。
(奨学生員数及び給付期間)
第11条
奨学生の員数は、毎年度原則として90名とし、給付期間は3年間を限度とする。
(奨学生に欠員が出た場合の措置)
第12条
第10条又はその他の事由により奨学生に欠員が生じた場合には、奨学生の選考時に選出した補欠者を、理事会の決定により奨学生とすることができる。
前項によって決定された奨学生に対する奨学金の支給は、補欠採用された月から開始し、奨学生が第3条に定める学校に入学してから3年間を限度として行う。